引っ越しに伴う車の住所変更。

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引っ越しをするとやらなくてはいけない手続きが山程あります。

 

運転免許証やマイナンバーカードの住所変更。

各種公共機関なども住所変更が必要になり、引っ越し後真っ先に行う手続きですが忘れがちな手続きが車関係です。

 

車関係では車検証と自賠責保険の住所変更が必要であり、これを忘れると毎年5月初旬にくる自動車税のお知らせが届かなくなる可能性があります。

 

今回は車関係で最も厄介な車検証の住所変更について紹介しようと思います。

 

 

まず、車庫証明を変更からスタートしましょう。

車検証の住所変更に伴いまず先に引っ越し後の車庫証明を取りましょう。

これは車検証の住所変更の際、発行から1ヶ月以内の車庫証明証が必要になるからです。

*車庫証明証に関してはまた改めて紹介します。

 

車検証の住所変更に必要なもの。

1).自動車検査証(車検証のこと)

2).引越し後、住所変更完了後の住民票(3ヶ月以内)

3).車庫証明証(変更後1ヶ月以内)

4).印鑑

5).申請書

6).運輸局の管轄が変わる場合は、ナンバープレート及び車本体が必要な場合アリ。

7).委任状(代理で申請を行う場合)

8).手数料納付書

 

申請書に必要事項を記入する。

申請書は国土交通省のホームページなどでダウンロード出来ますのでそこらか手に入れましょう。

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車検証の住所変更のみの場合は《変更登録》になりますので第1号様式からダウンロードで大丈夫。

 

ダウンロードした第1号様式の申請書に変更する項目を記入します。

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赤丸には自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を記入しましょう。

共に車検証に記載されていますのでそれを見て記入する。

 

紫丸に新住所を記入しましょう。

*住所コードは”住所コード”で検索するとヒットしますので自分の住んでいる地域を探してコードを確認して下さい。

 

黒丸2つは所有者と使用者が同じの場合は《1》と記入。

*所有者と使用者が違う場合はそれぞれ記入が必要です。

 

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 申請書下の2箇所にそれぞれ新住所を記入。

《登録の原因とその日付》の欄に理由と日付を記入します。

 

 

 手数料納付書の記入。

 次に手数料納付書の記入に入ります。

手数料納付書はホームページで検索したら出ますのでダウンロード出来ます。

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 印紙は運輸局で購入出来ますので、(住所変更の場合320円/2020年時点)購入後印紙貼り付け欄に貼り付けましょう。

 

あとは運輸局に提出して不備がなければ住所変更は完了です。

 

自動車税納税証明書の住所変更も同時に行いましょう。

運輸局では自動車税納税証明書の住所変更も行えますので、同時に行いましょう。

ここをつい忘れがちになり、自動車税納税証明書が届かないという事が起こりえますので気をつけましょう。

 

 

 記録用ですので不備があるかもですが、ご了承下さい。